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後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、
先発医薬品の処方を希望される場合は
先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金を
患者様ご自身が負担する仕組み(選定療養)が導入されました。

詳細は下記、厚生労働省のお知らせをご確認ください。
厚生労働省 後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

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